関東を中心に、太陽光発電設備の送電ケーブルなどの金属製品を狙った窃盗被害が多発していることを受けて、警察庁は9月30日、行政法、刑法の専門家や金属買い取りの業界団体で作る有識者会議の初会合を開いた。
冒頭、あいさつに立った警察庁の檜垣重臣生活安全局長は、「被害品が金属くず買い取り業者に売却されるなどの事案も発生していることから、盗品の流通防止や、犯行に使われる道具に関する法規制の在り方も含めて検討いただきたい」と述べた。
警察庁によると、盗品が売買されるのを防ぐため、古物営業法は本人確認や、盗品が持ち込まれた場合の警察への連絡を原則義務化するなどの規定を設けているが、ケーブルなどの「金属くず」には適用されない。一方、北海道や大阪府など16道府県が独自の条例で規制しており、千葉県も来年1月1日に施行予定だ。
有識者会議では、金属くず買い取り時の本人確認を義務化することや、新しい法律を制定するか、自治体の条例で対応可能かなどについて議論し、速やかに提言をまとめるという。
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