News:ニュース速報 | 2001年1月5日 08:21 更新 |
特許庁はこのほど,「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」を改訂した。
改訂では,メディアに記録されていないコンピュータープログラムも「物の発明」として取り扱うことを明記した。ネットを経由したソフトの流通形態が一般化している現状に対応したもの。
またいわゆる「ビジネスモデル特許」に関連し,「個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者が,容易に思いつくものは進歩性を有しない」ことを明確にした。従って,誰でも考えられるような安易な“ビジネスモデル”は特許として認められない可能性が高くなる。さらに,ハードとソフトを一体的に用いてあるアイデアを実現する場合,そのソフトの創作は特許法上の「発明」に該当することも明らかにした。
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