News:ニュース速報 2001年3月28日 05:55 更新

操作ミスによる注文は無効に──ECに関する民法特例案

 経済産業省は3月27日,電子商取引の基本ルールを定める民法の特例措置案を公開した。消費者保護と契約ルールの国際化が目的。今国会に提出,成立を目指す。

 特例措置案は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律案」。それによると,B to Cの電子商取引で生じやすい操作ミスによる誤注文について,販売者側が操作ミスを防止する措置を実施していなかった場合は,消費者に過失があっても契約を無効にできる。

 また契約書の郵送を前提とした現行民法では,契約承諾者が通知を発信した時点で契約が成立すると定めているが(発信主義),ECではネットの特性を考慮し,契約承諾の通知が到達した時点に変更する(到達主義)。電子メールが届かなかった場合,発信主義に従えばメールを送信した時点で契約が成立するため,消費者がリスクを負うことになる。到達主義の場合,承諾通知が届かないリスクは販売者が負うことになる。

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