News:ニュース速報 | 2001年6月13日 09:09 更新 |
サイボウズは6月13日,ネオジャパンのグループウェアがサイボウズの製品を模倣しているとして,ネオジャパンに対しソフトの頒布と使用許諾の差し止めを求める仮処分の申し立てを東京地裁が認めたと発表した。
サイボウズによると,ネオジャパンの「iOfficeバージョン2.43」と「iOfficeV3」について,画面表示が「サイボウズOffice」の著作権を侵害しているとし,今年1月にネオジャパン製品の頒布と使用許諾差し止めを求めて東京地裁に仮処分を申し立てた。東京地裁は「iOfficeバージョン2.43」について申し立てを認め,頒布と使用許諾を差し止める仮処分を決定した。サイボウズによると,地裁は「iOfficeV3」についても「きわめて灰色との判断であり,実質的に主張が認められた」としている。
サイボウズは「プログラムではなく,画面表示の著作物性と著作権侵害を強調してきたが,国内で同様の主張が認められたケースは見あたらない」として仮処分決定を評価している。
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