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ジャストが控訴 アイコン訴訟判決に不服
「一太郎」「花子」が松下の特許を侵害したとして製造販売中止を命じられた判決を不服とし、ジャストは東京高裁に控訴した。浮川社長は「同訴訟は発明の精神から逸脱している」とコメントしている。
ジャストシステムの「一太郎」「花子」が松下電器産業の特許を侵害したとして製造販売中止を命じられた判決を不服とし、ジャストは2月8日、東京高裁に控訴した(関連記事参照)。
両ソフトが特許を侵害したと認定されたのは「バルーンヘルプ」機能。ヘルプボタンをクリックした後、別のボタンをクリックすれば、そのボタンの機能説明文が表示されるもの。ヘルプボタンにはマウスの絵が入っており、判決はボタンが松下の特許でいう「アイコン」に当たると判断。松下の請求を認めた。
ジャストは判決に対し「特許権を侵害している事実はないと考えおり、到底承服できない」として控訴を決めた。
同社の浮川和宣社長は「発明は産業の発達に寄与することが本来の目的。特許法でもそう定められている。発明の権利を乱用して技術の発展を阻害してはならない。本件は発明の精神から逸脱し、産業の発達に寄与しない訴訟だ。特定の範囲で認められた権利を、拡大して適用すべきではない」などとコメントした。
また「スペースキーによる漢字変換は、1983年に『JS-WORD』でジャストが最初に考えた仕組みだが、当時はソフトウェアの特許権が認められていなかったために権利化しなかった」(浮川社長)と、同社が古くから新技術の開発に努めてきたことを強調。訴訟関連で多くのユーザーからメール・FAXで励ましをもらい、社員一同勇気づけられたとしている。
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