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自殺予告の発信者情報開示ガイドライン公開

ネット上の自殺予告に関して、警察からISPなどに発信者情報開示を求められた場合の判断基準のガイドラインが示された。

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 ISP関連の4団体は10月5日、ネット上の自殺予告に対し、ISPや掲示板の管理人が警察から発信者情報を開示を求められた際の判断基準を定めたガイドラインを策定し、Web公開した。

 発信者情報の開示は、通常は通信の秘密の侵害にあたるが、刑法の「緊急避難」の要件(現在の危難を避けるために、やむをえず行う)を満たしていれば違法性が阻却されるとし、判断基準を示している。

 掲示板上やメールに「死にます」「首をつります」といった自殺を予告する書き込みや、「一緒に死にませんか」など集団自殺を呼びかける書き込みがあり、近く自殺を決行すると考えられる場合は、緊急避難の要件を満たす可能性が高いとしている。

 ガイドラインは、電気通信事業者協会とテレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟が、総務省と警察庁などと連携して策定。8月にガイドライン案を公開して一般から意見募集し、4件の意見が寄せられた。

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