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堀江被告に懲役2年6カ月の実刑判決
ライブドア事件で、証券取引法違反の罪に問われた前社長の堀江貴文被告に対し、懲役2年6カ月の実刑判決。堀江被告は即日控訴し、再保釈された。
ライブドア事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われた前社長の堀江貴文被告(34)に対する判決が東京地裁であった。懲役4年の求刑に対し、小坂敏幸裁判長は懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。
判決では、自社株の売却益を売上高として計上することは許されないと判断。堀江被告の故意と共謀を認め、犯行で中心的な役割を担ったと認定。「一般投資者の判断を誤らせた責任は重い」として証取法違反だけの罪では異例となる実刑判決が相当とした。
堀江被告は即日控訴した。判決後、収監されたが、弁護側が再保釈を申請し、認められた。保釈保証金は5億円だが、前回保釈時に3億円を納めているため、2億円を追加で支払ったという。
堀江被告は、元取締役の宮内亮治被告(39)らと共謀し、ライブドア株式の売却益を売上高に計上して黒字に粉飾した有価証券報告書を提出したなどとして起訴。検察側が堀江被告の主導によるものと指摘したのに対し、堀江被告は全面的に否定し、無罪を主張していた。
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