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欧州連合、P2Pユーザーの個人情報提出要求を認めず
EUはファイル共有ソフトによる著作権侵害をめぐる問題で、違法ファイルを交換した個人の情報提出は認められないと判断した。
欧州連合(EU)の欧州裁判所は1月29日、音楽業界がファイル共有ソフトユーザーの個人情報を要求していた問題について、音楽業界の要求は認められないとの判断を下した。
スペインの音楽業界団体Promusicaeは、スペインの通信事業者Telefonicaに対し、同社のユーザーがファイル共有ソフトKaZaAを利用して、同団体所属メンバーが著作権を持つ音楽を無断でダウンロードしたとして、これらユーザーの氏名や住所など個人情報の提出を求めていた。
これに対しTelefonicaは、スペインの法律では、Promusicaeが要求する情報は犯罪捜査または公共や国家の安全を脅かす場合のみ提供が義務付けられるとして、情報提供を拒否。スペイン裁判所は欧州裁判所に判断を仰いでいた。
欧州裁判所は、EU指令には、著作権保護のために民事訴訟で個人情報の提出を求めるような規定はないとの判断を示した。だがEU指令では、EU加盟国が個別にそのような規定を設けることを妨げてはいない。そのことからプライバシー保護と知的財産権保護のどちらを優先すべきかという疑問が生じているが、この点について欧州裁判所は、EU加盟国は両者の間で適切なバランスを取るべきであり、EU法の精神に反することのない法解釈をすべきであると結論づけた。
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