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着うた参入妨害・審決取り消し求めレコード4社が提訴
着うた新規参入を共同で妨害したと公取委に認定されたSMEなどレコード4社が、審決の取り消しを求めて提訴。「共同した事実はない」として争う。
「着うた」サービスをめぐり、共同で他社の新規参入を妨害したとして、公正取引委員会の審決で独占禁止法違反(不公正な取引方法)を認定されたソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など大手レコード会社4社が、審決の取り消しを求める訴訟を8月22日、東京高裁に起こした。
提訴したのは、SMEのほか、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、エイベックス・マーケティング。
公取委の審決によると、4社と、排除勧告を応諾した東芝EMI(当時)は、共同で設立したレーベルモバイルを通じて着うた配信を展開していたため、別の着うた配信業者への原盤権の利用許諾を共同して行わず、新規参入を妨害したと認定。審決は、妨害行為が「なお継続している」とも指摘した。
SMEは「共同の取引拒絶という事実はない」と反論。原盤権の利用許諾は独自に可否を判断していたもので、「共同して」取引拒絶したという事実はないとして争う姿勢だ。
審決では、5社間で共同して拒絶するよう明示的に通じ合っていた証拠はないとしながら、状況を総合して判断すれば、共同して拒絶していたことについて意志の連絡があったと認められる、としていた。
独禁法違反事件では、審決が一審判決に当たるため、控訴に当たる取り消し請求訴訟は東京高裁に起こすことになっている。
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SMEなど大手レコード会社が原盤権の利用許諾を共同で拒絶し、新規参入を妨害したとして、公取委が拒絶をやめるよう命じる審決を出した。「行為はなお継続している」とも認定。
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