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「デジタル専用機は録画補償金の対象外」 知財高裁認める、二審も東芝勝訴

デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対しSARVHが賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は「デジタル専用機は補償金の対象外」との判断を示し、二審も東芝が勝訴。

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 デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた訴訟の控訴審判決が12月22日あり、知財高裁(塩月秀平裁判長)はSARVHの請求を棄却した一審判決を支持、SARVHの控訴を棄却した。

 一審・東京地裁判決は「デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になる」としたが、知財高裁は「デジタル専用レコーダーは対象外」とする東芝の主張も認めた。

 訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして、SARVHが損害賠償を求めて09年11月に提訴したもの。

 東芝は、アナログ放送と違ってコピーフリーではないデジタル放送専用レコーダーについて、「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として、補償金額を上乗せせずにデジタル専用レコーダーを販売。SARVHに対し補償金を支払わなかったため、SARVHが提訴した。

 昨年12月の東京地裁判決は、デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になるとした一方、補償金の支払いはメーカー側の「協力」であり、強制力はないとしてSARVHの訴えを退けた。

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