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Kodakが破産法適用を申請

Eastman Kodakが米連邦破産法11条の適用を申請。

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 米Eastman Kodakは1月18日、米連邦破産法11条(チャプターイレブン)の適用を申請したと発表した。

 同社によると、米Citigroupから9億5000万ドルの融資を受け、営業を継続するという。破産法11条は日本の民事再生法に相当する。

 同社は1975年に世界で初めてデジタルカメラを開発したものの、デジタル化の波に乗り遅れて業績が低迷。今月初め、破産法の適用申請を準備していると伝えられていた。

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