自民党が4月27日決定した憲法改正草案には、「個人情報の不当取得の禁止」が明記された。
思想・良心の自由を定めた19条に第2項を新設する形で「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない」と明記した。
19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という現行条文は、草案では「思想及び良心の自由は、保障する」に変更されている。
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自民党が4月27日決定した憲法改正草案には、「個人情報の不当取得の禁止」が明記された。
思想・良心の自由を定めた19条に第2項を新設する形で「何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない」と明記した。
19条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という現行条文は、草案では「思想及び良心の自由は、保障する」に変更されている。
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