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「写り込み」はどこまでOK? 文化庁、改正著作権法の新規定を解説

写真やビデオ撮影の際に背景に著作物が写り込んだ場合、著作権侵害に当たらないとする規定などを盛り込んだ改正著作権法の解説ページを文化庁が公開。

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 文化庁はこのほど、6月27日に公布された改正著作権法の内容を解説するページを公開した。改正著作権法では、写真やビデオ撮影の際に背景に著作物が写り込んだ場合、著作権侵害に当たらないとする規定などを盛り込んでおり、同ページでは、具体例を挙げて解説している。

 著作権侵害に当たらない例として、写真撮影時、意図した被写体だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込んだ場合や、街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合などを挙げている。

 改正著作権法では、録画機器などの技術開発の際、映画などの著作物を録画する行為や、クラウドサービスのサーバ処理速度を高めるため、データを大量複製する行為も著作権侵害に問われないと規定。例えば、OCRソフト開発時の性能検証のために小説や新聞をスキャンしたり、分散処理による情報処理の高速化のため、サーバ上で必要な複製を行う場合などは、それぞれ著作権侵害に当たらないと示している。

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