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シャープ「プラズマクラスター」掃除機に不当表示、消費者庁が措置命令

シャープが掃除機のカタログに「プラズマクラスター」によるダニのふん・死がいの分解除去が室内全体に効果があるように表記していたが、実際にはこうした性能はなかったとして、消費者庁が措置命令。

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消費者庁の報道資料より

 シャープが販売している掃除機のカタログに、「プラズマクラスター」によるダニのふん・死がいの分解除去が室内全体に効果があるように表記されていたが、実際にはこうした性能はなかったとして、消費者庁は11月28日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に対し措置命令を出した。

 消費者庁によると、シャープは2010年10月ごろから今年4月ごろまでの間、カタログと自社サイトで、「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部屋の中も、清潔・快適。」「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」「約15分で91%作用を低減します。(1m3 ボックス内での実験結果)」などと表示。だが実際には、排気口から放出されるプラズマクラスターイオンにより室内のアレルギー物質を分解除去する性能はなかった。

 シャープは「プラズマクラスターの効果の訴求が、掃除機の実使用において、部屋全体に同等の効果があるように消費者の皆様に誤解を与える表現になっていた」ことを認めて謝罪。その上で「弊社掃除機の性能についてのカタログ等での表示に関するものであり、プラズマクラスターの性能自体の問題ではありません」とし、プラズマクラスターの効果・効能は国内外の第三者機関で実証されていると説明している。

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