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オリンパス菊川元会長らに有罪判決 粉飾決算事件で東京地裁
オリンパスの粉飾決算事件で金融商品取引法違反などに問われた同社元会長の菊川剛被告に対し、東京地裁が懲役3年・執行猶予5年の有罪判決。
オリンパスの粉飾決算事件で金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などに問われた同社元会長の菊川剛被告に対し、東京地裁は7月3日、懲役3年・執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
元監査役の山田秀雄被告は懲役3年・執行猶予5年(同懲役4年6カ月)、元副社長の森久志被告は懲役2年6カ月・執行猶予4年(同懲役4年)の有罪。法人としてのオリンパスに対しては罰金7億円(同罰金10億円)の支払いを命じた。
検察側は、同社が1990年代、バブル崩壊後に抱えた巨額損失を隠すため、海外ファンドを使った「飛ばし」を行っていたと指摘していた。
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