ライフネット生命保険は11月4日の申し込み分から、死亡保険金受取人として同性パートナーも指定可能にする。東京都渋谷区が同性パートナーに証明書を発行するなど社会的認識も変化しているのに合わせ、受取人の指定範囲を拡大する。
同性パートナーを死亡保険金受取人に指定する場合、同居の事実を確認するための住民票や、パートナー関係を確認する書面など、必要な書類を提出してもらう。顧客を訪問し、申し込み内容などについて面談で確認する場合もあるという。
従来は戸籍上の配偶者または2親等内の血族に加え、事実婚関係にある異性のパートナーについても一定の条件のもと受取人に指定できた。社会の認識の変化や当事者からの要望を受け、同性パートナーにも受取人を拡大する。特設ページを開設し、詳細を説明している。
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