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任天堂、“リアルマリオカート”レンタルの「マリカー」提訴 著作権侵害など
いわゆる“リアルマリオカート”を体験できるサービス「マリカー」を提供するマリカーが著作権などを侵害しているとし、任天堂が運営会社のマリカーを東京地裁に提訴した。
任天堂は2月24日、公道カートとマリオのコスチュームをレンタルするサービス「マリカー」を提供するマリカー(東京都品川区)が、同社の著作権などを侵害しているとし、東京地裁に提訴したと発表した。侵害行為の差し止めと損害賠償を求めている。
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マリカーのYouTube動画より
マリカーは、1人乗り公道カートをレンタル提供する企業の1つ。オプションとしてマリオなどのコスプレ衣装も提供しており、公式サイトやYouTubeで、マリオの衣装を着た客が公道をカートで走る様子を紹介している。マリオの衣装でカートに乗って公道を走る姿は「リアルマリオカート」と呼ばれ、外国人観光客に人気だ。
任天堂はマリカーについて、(1)任天堂の著名ゲーム『マリオカート』の略称『マリカー』という標章を社名などに用いている、(2)公道カートレンタルの際、マリオなど著名なキャラのコスチュームを貸与した上で、コスチュームが写った画像や映像を任天堂の許諾なく宣伝・営業に利用している――と指摘。このような行為が同社に対する不正競争行為・著作権侵害行為に当たると主張している。
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