国税庁は、ビットコインを使用することで生じた利益について「原則として雑所得に区分される」とし、所得税の課税対象になるとの見解を、9月6日までに「タックスアンサー」に掲載した。
タックスアンサーによると、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分される」という。
ビットコイン取引に伴って生じた利益は、「雑所得」か「譲渡所得」になるとみられていたが、国税庁が「雑所得」と見解を出したことで、税務上の扱いが明確になった。
今年1月には10万円前後だったビットコイン価格は、9月に一時55万円を超えるなど高騰を続けている。
【更新:2017年9月7日午前8時半:タックスアンサーの具体的な記載を追記しました】
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