金融庁は3月8日、仮想通貨交換業を巡る問題について、制度的な対応を検討する「仮想通貨交換業等に関する研究会」を設置すると発表した。学識経験者や金融実務家をメンバーとし、仮想通貨交換業者などの業界団体、関係省庁がオブザーバーを務める。
2017年4月に施行した改正資金決済法により、仮想通貨交換業者は登録制とし、利用者保護の規定を定めた。しかし18年1月、登録申請中だった“みなし業者”のコインチェック(東京都渋谷区)から巨額の仮想通貨「NEM」が流出する事件が発生。その後の立ち入り検査で、登録業者、みなし業者の内部管理態勢の不備が見つかったという。研究会は、こうしたトラブルへの制度的な対応を検討する。
金融庁は8日、顧客の資産管理やセキュリティ体制などが不十分として、仮想通貨交換業者7社に対し、一斉に行政処分を発表している。
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