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金融庁、海外の仮想通貨取引所「Binance」に対し警告
金融庁は3月23日、香港の仮想通貨取引所「Binance」(バイナンス)に対し、日本居住者を相手方として無登録状態で仮想通貨交換業を行っているとして警告を発表した。
金融庁は3月23日、香港の仮想通貨取引所「Binance」(バイナンス)に対し、日本居住者を相手方として無登録状態で仮想通貨交換業を行っているとして警告を発表した。
Binanceは約280種類の仮想通貨を取り扱う仮想通貨取引所で、取引高は世界最大規模といわれている。日本人でも身分証明などの確認なしに登録・取引ができるが、日本国内の改正資金決済法に基づく仮想通貨交換業者には登録しておらず、みなし業者でもない「無登録業者」の状態だった。2017年4月施行の改正資金決済法では、金融庁の審査を受けた登録業者や、登録を申請している「みなし登録業者」以外は日本で営業できないことになっている。
金融庁は、無登録業者に対するガイドラインを定めており、「無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他利用者保護上必要と認められる場合には、操作当局に連絡するとともに、かかる行為を直ちに取りやめるよう(中略)文書による警告を行う」としており、これに基づいて警告を行ったという。
Binanceのジャオ・チャンペン(Changpeng Zhao)CEOはTwitterで、「金融庁からシンプルな文書を受け取った。ユーザーの利益を保護することはわれわれの最優先事項だ」とコメントしている。
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