特許庁は1月30日、商標審査基準を改訂し、新旧の元号を商標登録できないことを明記した。従来の基準では現元号のみ記載していたが、過去の元号を含めて基準を明文化した。これまでも新旧を問わず、元号の商標登録は原則として認めていなかった。
従来の基準では「平成」「HEISEI」など「現元号として認識される」場合、商標登録を認めないとしていた。新基準では「元号として認識されるにすぎない場合」と表現をあらため、現元号かどうかを問わず、商標登録を受け付けない方針を明記した。
ただ、明治ホールディングスなどのように、元号と認識されたとしても、長く使用された結果、利用者が特定の企業や商品だと認識できるように至った場合は、例外と判断することがあるという。
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