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初診のオンライン診療が解禁 新型コロナ対策の特別措置として
厚生労働省が初診患者のオンライン診療を解禁した。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染予防のための特別措置として、初診患者に対しても電話やビデオ通話を使った診療を認める。
厚生労働省は4月13日、初診患者のオンライン診療を解禁した。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染予防のための特別措置として新型コロナウイルス感染症の流行が終わるまでの間、これまで認めてこなかった初診の患者に対しても電話やビデオ通話を使った診療を認める。
患者からオンライン診療を求められた医師は、診断や処方ができると医学的に判断すれば、初診患者でもオンライン診療を行える。麻薬性鎮痛薬や向精神薬の処方はできない。受診料の支払いには、銀行振り込みやクレジットカード決済、電子決済などを認める。
診療の際には患者の成り済ましを防ぐため、受診者、医師ともに保険証や顔写真付きの身分証明書で互いに本人確認を行う必要がある。物理的に会う診療に比べて患者の体の状態を把握しにくいため、厚生省は「健康診断の結果や診療記録などをできる限り参照して患者の基礎疾患などを確認すべき」としている。
初診以外のオンライン診療は、すでに1997年から段階的に解禁されてきた。18年には健康保険適用の対象にもなっている。
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