ニュース
誹謗中傷への「迅速対応」、Meta・X・TikTokなど5社に義務付け 情プラ法に基づき
総務省は4月30日、MetaやX、TikTokなど5社を、「情報流通プラットフォーム対処法」の対象事業者に指定した。誹謗中傷や著作権侵害などが確認された投稿について、削除対応の迅速化や運用状況の公表を義務付ける。
総務省は4月30日、米Metaや米X、TikTokなど5社を、「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」の対象事業者に指定したと発表した。削除要請があった違法・有害情報について、対応の迅速化や運用状況の透明化などを義務付ける。
対象事業者に指定されたのは、米Google、LINEヤフー、米Meta、TikTok(本社:シンガポール、親会社は中国ByteDance)、米Xの5社。総務省は今後、対象の追加も検討するとしている。
情プラ法は4月1日に施行された。誹謗中傷などへの対応を迅速化する目的で制定され、月間平均アクティブユーザー数が1000万を超える、ユーザー投稿型サービスの運営事業者が対象となる。対象となる事業者には、削除申請を受け付ける窓口の整備や、削除基準の策定・公表、削除時の発信者への通知、対応件数の報告などを義務付けている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
SNS規制なのか? 政府が「情プラ法」4月施行を閣議決定 “第三者”による削除要請が物議
政府は11日、誹謗中傷などへの対応の迅速化する「情プラ法」を4月1日に施行すると閣議決定した。しかし第三者からの削除要請も受け付けるという内容が物議を醸している。
「プロバイダ責任制限法」は「情プラ法」へ 誹謗中傷対応の迅速化を狙い改正案
総務省は1日、プロバイダ責任制限法の改正案が閣議決定されたと発表した。誹謗中傷などの投稿削除を申し出る窓口の設置を事業者に義務づけ、対応の迅速化を図る。


