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健康保険証は12月1日で“期限切れ”に マイナ保険証がまだない場合はどうすべき?
12月1日で従来の健康保険証の有効期限を迎える。2日以降、これまでと同じ自己負担率で保険診療を受けるには、原則として健康保険証とマイナンバーカードを一本化した「マイナ保険証」か、医療保険者が交付する「資格確認書」が必要になる。
12月1日で従来の健康保険証の有効期限を迎える。2日以降、これまでと同じ自己負担率で保険診療を受けるには、原則として健康保険証とマイナンバーカードを一本化した「マイナ保険証」か、医療保険者が交付する「資格確認書」が必要になる。2026年3月末まで旧来の健康保険証を利用可能にする暫定措置も決まってはいるが、政府は啓発動画などを公開しマイナ保険証への移行を呼び掛けている。
健康保険証を巡っては、2023年に廃止とマイナンバーカードの一本化を決める改正マイナンバー法が成立。24年12月以降は新たに発行されなくなったが、25年12月1日までは有効期限まで最長1年間使用できた。
ただし厚生労働省は全国の医療機関や薬局に対し、期限切れに気付かない人を想定した暫定措置を案内している。26年3月末までは旧来の健康保険証を持参した人に対しても、これまでと同じ自己負担割合での受診を可能にするもので、合わせてマイナ保険証への移行を促すよう呼び掛けている。
期限切れに伴い、デジタル庁は11月26日にマイナ保険証の利便性を解説する動画を公開。松本尚デジタル大臣も11月28日の会見で、国民に対し「切り替えをぜひお願いしたい」と呼び掛けた。
デジタル庁の啓発動画
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