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発電していないFIT認定はどんどん取り消し、新制度が2017年4月に開始法制度・規制(2/2 ページ)

第190回通常国会で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律」が成立した。これにより未稼働案件への取り締まりを強化する他、買取価格低減を狙った入札制の導入などが2017年4月から開始されることになる。

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買取価格に入札制度を導入

 新制度では、新たに調達価格の決定について、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入する。これにより、買取価格を下げ、国民負担の抑制を図る狙いだ。また、開発期間に長期間が必要な電源については、複数年にわたる調達価格の設定が可能となる(関連記事)。

 一方、再生可能エネルギー電気の導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者から一般送配電事業者に変更する。買い取った電気については、卸電力取引市場において売買することなども義務付けられる。さらに、電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度の見直しなども進めていくとしている。

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図1 改正FIT法の見直しポイント(クリックで拡大)出典:経済産業省 資源エネルギー庁
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