News:ニュース速報 | 2002年11月14日 06:36 PM 更新 |
任天堂が同社のゲームソフト「ファイアーエムブレム」の著作権を侵害されたとして、エンターブレインなど2社にゲームソフト「ティアリングサーガ」の販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は11月14日、任天堂の請求を棄却する判決を言い渡した。
同訴訟は、ゲームソフトメーカーのティルナノーグが開発した「ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記」が、「ファイアーエムブレム」のゲーム内容やキャラクターに酷似しているなどとして、任天堂がティルナノーグと販売元のエンターブレインに対しソフト販売の差し止めと約2億6000万円の損害賠償を求めたもの。
判決は「キャラクターの複製はない」などとして任天堂の主張を退けた。
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