News:ニュース速報 2001年12月3日 09:15 PM 更新

Gingerは日本の公道を走れるか?

 正体を現したGingerこと電動スクーター「Segway」だが,発明者Kamen氏の思惑通り「自動車にとって代わる」ことは可能か?とりあえず日本の公道を走ることはできるのだろうか。

 「電動スクーター」でGoogleを検索すると,「日本電動スクーター普及協会」のWebサイトが見つかる。ここには電動スクーターをめぐる道路交通法事情についての解説が掲載されており,参考になる。

 同サイトが警察庁の2001年8月時点での見解として紹介したところによると,道交法では「総理府が定める大きさ以下の総排気量と定格出力を用い,レールまたは架線によらないで自転車,身体障害者用の車椅子と歩行補助車など以外」を「原動機付き自転車」と定義している。

 この定義から考えると,「Segway」が一般的な乗り物として公道を走る場合,やはり原付として認定される必要がありそうだ。原付の基準定格出力は「0.60キロワット以下」とされているが,Segwayの定格出力は不明。だがウリの低消費電力性を考えると,これはクリアできそうだ。

 しかし公道を走る場合は「保安基準」をパスした上で地元自治体からナンバープレートの交付を受け,さらに自賠責保険に加入する必要もある。同協会も「どうすれば原付の保安基準をクリアできるか研究中」とし,協会が販売する電動スクーターで公道を走行するのは当面慎むよう求めている。

 現時点ではSegwayの詳細仕様が不明な点が多いため,国内法でどう扱われるのかも不透明。例えば電動モーター補助付き自転車や身障者用補助装置(電動車いすなど)と同じ扱いになれば手続きなしに走行できるかもしれない。ただ“世界を揺るがす大発明”だけはあって,現行法の枠内で考えるのは難しいのかもしれない。

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