総務省,新規事業者の電柱利用促進に向け規制緩和総務省は,有線電気通信設備令などを一部改正し,電柱に新たな架空電線を敷設する際の規制を緩和する
総務省は12月19日,有線電気通信設備令などを一部改正し,電柱に新たな架空電線を敷設する際の規制を緩和することを明らかにした。他者が設置済みの架空電線との距離が30センチ以下になる場合に必要だった手続きを簡略化するのが主旨。 FTTHやCATVなど,固定網の加入者系サービスを提供する場合は,ユーザー宅に近い電柱まで回線を引き,そこから宅内に引き込む必要がある。しかし,電柱の上には既に多くの架空電線があり,スペースの不足が指摘されている。 現行の有線電気通信設備令などでは,安全面や工事・保守の作業性を配慮し,架空電線同士の距離を30センチ以下にすることを原則禁止。「(先に設置した)他人の承諾を得たときはこの限りではない」という例外を設けていたが,この手続きが円滑な設備設置を阻害していると一部事業者が主張したため,総務省では,11月2日から意見を公募していた。 改正案では,計13の企業や団体から寄せられた意見を踏まえ,先に設置した架空電線にかかるメンテナンスなどの作業に支障を及ぼさず,かつ損傷を与えないなど,いくつかの客観的要件を満たしている場合には「通知」だけで済むようにする。総務省では,「有線電気通信設備令の一部を改正する政令」と「有線電気通信設備令施行規則の一部を改正する省令」を12月21日に公布・施行する予定だ。
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