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― | 明示的な承諾 | 暗黙の承諾 |
承諾の範囲が明確 | タイプA | タイプC |
承諾の範囲が不明確 | タイプB | タイプD |
タイプAのメールとは、送信される内容がすべて明示されており、受信者がこれを確認して、能動的に送信を承諾したもの。メールマガジンなどがこれにあたる。
あらかじめメールの送信元、連絡先が記載されており、かつオプトアウトの方法の表記が記載されている必要がある。ユーザーがオプトアウトするまでは、承諾広告とみなされる。
タイプBタイプBのメールは、送信される内容の一部が明示されており、受信者がこれを確認して、能動的に送信を承諾したもの。サイトで資料請求を行った場合の、告知メールなどがこれにあたる。
あらかじめメールの送信元、連絡先が記載されており、かつ資料請求などの目的が、明示されている必要がある。ユーザーは、継続的なメールの送信や、関連情報の送信などは承諾していないため、2回目以降は承諾を得なければならない。
タイプCタイプCのメールは、受信者が属する団体などにアドレスを能動的に開示している場合に、そのユーザーの利益を守るために送信されるもの。ISPの障害・メンテナンス情報、料金改定などを告知するメールがこれにあたる。
メールには、団体の主催者であると認められる送信元名、およびその連絡先が記載されている必要がある。また、送信内容はユーザーの利益を守るために必要な情報でなければならず、告知内容と関係ない広告は含まないことが望ましい。
タイプDタイプDのメールは、受信者が自らのアドレスを連絡先として能動的に開示している場合に、そのユーザーに情報を伝達するため送信されるもの。名刺交換などでアドレスが開示され、そこへメールを送信する場合がこれにあたる。
ユーザーがアドレスを開示した相手と、同一のメール送信元名、および連絡先が記載されている必要がある。ユーザーは、継続的なメールの送信や、関連情報の送信などは承諾していないため、2回目以降は承諾を得なければならない。また、初回のメールは連絡が目的であるため、連絡と全く関係のない広告を含まないことが望ましい。
ユーザーがオプトインしていないメールは、「未承諾広告*」の表示を行い、かつメール本文に、オプトアウトの方法をメールアドレスと共に掲載する必要がある。また、ユーザーがオプトアウトを行った場合、直ちに対応し、次回のメールより送信しないようにしなくてはならない。
オプトインメールでも、ユーザーがオプトアウトを行った場合は、直ちに対応するのが原則。ただし、事務的/物理的な処理のため時間がかかる場合は、1週間を上限として“一定期間後からの停止”の措置をとることもできる。なお、この一定期間が1週間を越える場合は、その旨ユーザーに告知することが望ましい。
なお、ガイドライン案に対して意見を提出したいユーザーは、住所・氏名・会社名などを明記の上、「迷惑メール対策連絡会事務局」宛に提出すればよい。提出期限は、6月6日18時まで。
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