総務省は2月19日、必要な情報を記載せずに個人のPCなどに広告のメールを送信していた兵庫県の通信販売業者であるビューティースタイルに、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)に基づいた改善命令を出したと発表した。
特定電子メール法では、受信者から同意を得ずに送信する広告メールについて、件名に「未承諾広告※」、メールの本文に送信者名および送信者のメールアドレスを記載することを義務付けている。
2007年12月から2008年1月までに、受信者の同意を得ず、またこれらを記載していない広告メールを送信したとして、総務省は同社に表示義務を満たすよう改善命令を出した。
受信者からの苦情や、日本データ通信協会の情報収集で違反が判明したという。同法違反に対する改善命令は5例目となる。
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