警視庁は9月11日、都内のインターネットカフェなどにおけるマイナンバー利用について注意を呼び掛けた。マイナンバーが記載された「個人番号カード」を本人確認に利用できるが、記録やコピーをすると罰則が適用されるとしている。
マイナンバーは10月以降に国民へ通知され、2016年1月から制度運用がスタートする。「個人番号カード」も制度開始ともに発行され、本人確認などに利用できる。しかしマイナンバー自体は、企業が発行する法定調書への記載など法律で定められている用途しか認められておらず、目的外利用には懲役や罰金が適用される。
警視庁によれば、ネットカフェ事業者などは2016年1月以降に店頭での利用者確認で「個人番号カード」を使用できるものの、10月以降に発行される「通知カード」は利用者確認に使用できない。また、利用者確認の記録は「個人番号カードによる確認をしたこと」「カード発行機関」(市区町村名など)「氏名」「住所」「生年月日」で行い、「個人番号カード」はコピーできないとしている。
都の条例ではネットカフェなどを利用する際に本人を確認できる書類などを提示することが義務付けられており、虚偽を行った場合は罰則が適用される。
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