輸入CDの還流防止措置について、政府は本日行われた閣議で輸入禁止期間を「4年」とする著作権法施行令の改正を決定した。この法令は改正された著作権法が施行される来年1月1日から適用される(2005年1月1日時点までに発売されているCDについては同日からの適用)。
改正著作権法では輸入禁止期間を最長7年と定めているが、実際の運用に関してはその期間を「政令で定める期間」としている。そのため、文化庁では具体的な期間についてパブリックコメントを募集していた。
文化庁ではパブリックコメント募集時から、音楽レコードの国内市場における「流通期間」と「相当の売り上げが期待される期間」を総合的に勘案した結果として、禁止期間を4年にしたいという意向を明らかにしており、結果的には文化庁の要望がそのまま法令に反映された形だ。
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