Mobile:NEWS 2002年8月12日 07:58 PM 更新

ぴぴっとフォンへの長く険しい道〜ここだよナビ契約編(1/2)

意外なほどの反響をいただいた、前回のぴぴっとフォン“入手”レポート。今回は契約を済ませ、端末を手に入れるまでの道のりをお届けしよう

 前回の手続きから4日が経った7月3日の夜に、トヨタのお店から電話がかかってきた。ついに端末が届いたのかと思えば、「ここだよナビの申込書に、署名捺印する部分があるので、こちらで代筆ができない。できれば来店してほしい」とのこと。ということで翌日、またまた契約手続きに出かけることとなった。前回の説明では店側で代筆してくれるということだったのだが、確かに自分の知らない申込書があるというのもあまり気持ちのいいものではない。ここは本人が行くのも仕方ないということか。

 店頭で出された書類は【新「ここだよナビ」申込書】という4枚複写の用紙であった。何が「新」なのかという説明はなかったが、これはシステムがぴぴっとフォン対応になったということである。

位置情報の扱いの難しさ

 申込書の裏面には、契約約款が記載されている。サービスを定義しているのは第2条だ。


位置情報提供サービス 新「ここだよナビ」契約約款

  • 第1章 総則
  • 第1条(約款の適用変更)

  1. トヨタ自動車株式会社(以下「当社」といいます)は、この位置情報提供サービス契約約款(以下「本約款」といいます)に基づき、位置情報提供サービス「ここだよナビ」(以下、「本サービス」といい、その定義は第2条に定めるとおりとします)を提供します。
  2. 当社は、当社が相当と判断する方法により契約者にその旨を通知することにより、本約款を変更することがあります。本約款が変更された場合には、当社は、変更後の本約款に基づき本サービスを提供します。

  • 第2条(本サービスの定義)

 本サービスは、当社が運営するPiPit webの会員(以下「PiPit会員」といいます)に対してのみ提供されるサービスで、本約款に基づき当社所定の申込書(以下「申込書」といいます)にて申込みをなし当社が承諾をした者で申込書に位置情報確認者として記載された者、または本約款に同意のうえ申込書に位置情報確認者として記載され当社が承認した者(以下、申込書に位置情報確認者として記載された者を「位置情報確認者」といいます)が、申込書に記載された位置情報確認端末または当社が指定する情報機器(以下、双方を「位置情報確認機器」といいます)を通じて、本約款に同意のうえ申込書に位置情報提供者として記載された者(以下「位置情報提供者」といいます)が保有しかつ申込書に記載された位置情報提供端末(以下「位置情報提供端末」といいます)に電子メールを送信し、位置情報提供者が承諾した場合に、位置情報確認者に対して、位置情報提供者または位置情報提供端末の所在する地域情報(以下「位置情報」といいます)を提供するサービスをいうものとします(なお、当社が別途指定する携帯端末、情報機器以外では、本サービスは利用できません)。


 これだけでこのサービスの概要が分かるとしたら大したものだ。要約すると、申込者はあらかじめ同社のWeb(http://www.pipit.ne.jp/)からPiPit会員になっていなければいけないということ。また、位置情報を確認する者と、位置情報を提供する者に、それぞれ同意を求めたうえで、あらかじめ申込書に記載しなければいけないこととなっている。つまり、ぴぴっとフォンをこっそり他人のカバンに忍ばせておくのはもちろんのこと、自分の子供にさえも本人の同意のうえでないと持たせることはできないのだ。

 ぴぴっとフォンを持つのが子供だった場合、本人の同意のほかに、親権者が「位置情報提供者となることに同意するため」署名、捺印する必要がある。家族の間でここまで必要なのか? と思うほどだが、実は位置情報確認者と位置情報提供者の関係を明らかにする項目に「友人・知人」という選択肢がある。GPSケータイを持つ未成年の学生同士でもこのサービスを利用することができるのだ。仮に位置情報を知られることで事件や事故、両者間のトラブルなどが起こった場合、その責任の所在などが重要になってくる。確かに親権者の同意は必要だろう。

 では、約款を読むこともできない幼稚園児や小学生にぴぴっとフォンを持たせる場合、いったいどうするべきなのだろう。これは法定代理人である親権者が、代わりに理解すればいい。いや、もっと簡単なのは、位置情報提供者を子供にしないことだ。いっそのこと、申込者、位置情報確認者、位置情報提供者とも同じ名前にしてしまえばいい。子供が位置情報の意味を理解できない以上、その責任はいずれにせよ親権者にあるのだから、どう書いたところで結果は同じことだ。

 実際の申込書にある関係欄の選択肢を見ると、申込書=位置情報確認者は想定されている。だが、申込者=位置情報提供者、および位置情報確認者=位置情報提供者は想定されていないようだ。3者とも同じ名前にした筆者の場合は、関係の選択肢から「親族」に○をつけておいたが、これはこれで無事に登録されたようだ。

申込書の書き方例

 書面による契約ということもあって、文中に甲・乙・丙という言葉が出てくる。それぞれ、契約者、位置情報確認者、位置情報提供者であるとの但し書きがあるが、簡単に言うと次のようになっている。

契約者「ここだよナビ」サービスの申込者
位置情報確認者auケータイの利用者
位置情報提供者ぴぴっとフォンの利用者

 乙、丙ともに、該当の電話機の回線契約者でなくてかまわない。甲との関係さえ明らかになっていればいい。だが、登録する電話番号を本当に本人が使っているかを証明するものもいらず、書類上で埋まっていればいいという感じだ。電話番号から名義の確認など行われているのだろうが、何か「穴がありそう」な申込書で少々不安を感じた。知らないうちに自分が第三者に提供者として登録されていたり、勝手に変更がされていないことを願うばかりだ。

[江戸川, ITmedia]

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