Mobile:NEWS 2003年2月6日 08:56 PM 更新

携帯の出会い系サイト、法的規制の動き

警察庁は2月6日、未成年の「出会い系サイト」利用に関する法的規制のありかたについて、民間からの意見を取り入れた提言をまとめた。2−3月をめどに最終案を作成、国会に提出される

 警察庁は2月6日、未成年の「出会い系サイト」の利用に関する法的規制を視野に入れた提言を発表した。「中間検討案」に2002年12月に民間から募集した意見を反映させたもので、警察庁では2−3月をめどに最終案を作成し、その後国会に提出するという。

 「中間検討案」で意見が求められたのは、以下の4点。

  1. 出会い系サイトを利用した「児童との性交を伴う交際の勧誘」「金銭の授受を条件にした児童との交際勧誘」を、児童によるものも含む禁止
  2. 児童の携帯電話からの「出会い系サイト」利用を(罰則なしで)禁止
  3. 携帯電話から利用可能な出会い系サイトについて、サイト側が児童の利用を行いにくくする措置を講じる
  4. 1)の禁止行為について、一定の罰則を設ける

提言中の「児童」の定義は「18歳未満の者」を指す

 焦点となっていたのは、4)の罰則について。現状では児童による「不正勧誘行為」について罰則は設けられていない。しかし2002年上半期の児童買春事件で勧誘状況が判明している211件のうち、女子児童からの勧誘がきっかけのものが198件を占める状況(警察庁調べ)であることから、動向が注目されている。

 提言では「児童自ら進んで積極的に行っているものである以上、大人の行為についてのみ対処して、児童の行為については単に禁止するだけでは不充分と考えられる」と、不正勧誘行為については年齢・性別を問わず禁止し、罰則についても設けておくことが必要という考えが示された。

 3)の「サイト側が児童の利用を行いにくくする措置」については、携帯電話の出会い系サイトだけを制限するだけでは不充分という意見が民間から寄せられたことから、携帯電話に限らずパソコンからの利用も防止することが適切という方針に変更された。

 また、未成年者の出会い系サイト利用防止策の具体例としては、「サイト運営者に18歳未満のユーザーが出会い系サイトを利用できない旨を表示させる」「面識のない異性との交際を希望する者のプロフィール、メッセージ送信にあたっては利用者の年齢を入力させる」などが挙げられている。

増加する「ケータイ出会い系サイト」がらみの犯罪

 問題になっているのは、出会い系サイトに関連した犯罪の多くに児童が児童によるもので、その大半が女子児童からの勧誘によることだ。また、その多くが携帯電話を利用している。

 警察庁の資料によれば、出会い系サイトを利用した犯罪の検挙数は2002年上半期には793件で、前年同期比で約2.6倍に増えている。中でも児童買春が全体の約半数となる400件を占める。

 また、出会い系サイトがらみの犯罪793件のうち、758件、児童買春400件中390件が携帯電話を利用したもの。提言をまとめた「少年有害環境対策研究会」は、未成年の出会い系サイト利用は、携帯電話が児童の間に普及しているためと分析している。

国民の意見は

 12月から実施された「中間検討案に対する意見募集」サイトには、3万6787件のアクセスがあり、寄せられた意見は429件。中間検討案に肯定的な意見は80.2%、反対は12.3%、効果なしとする意見は7.5%だった。

 不正勧誘行為の禁止、サイト運営者の責務、不正勧誘行為に対する罰則を設けるなどについては、それぞれ90%、86.4%、93.2%が肯定的意見という結果が出ている。未成年の携帯電話による出会い系サイトアクセスを禁止する案については、賛成または肯定的意見が73.4%となった。



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▼ 警察庁

[後藤祥子, ITmedia]

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