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携帯の本人確認を強化する法律、全面施行へ
総務省は11月4日、携帯電話不正利用防止法の全面施行に向けて、施行規則の詳細案をまとめた。
総務省は11月4日、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(携帯電話不正利用防止法)の全面施行に向けて、施行規則の詳細案をまとめた。総務省のページで内容を公開しており、12月5日まで意見を投稿できる。
同法はプリペイド携帯など匿名性の高い携帯が犯罪に悪用される事例が増えたことを受け、携帯の本人確認を強化する目的で施行されるもの(3月30日の記事参照)。5月5日の時点で既に一部が施行されていたが、全面施行に向け規則が定められた。
これまでに施行されていたのは、「犯罪利用の疑いがある場合」などで警察署長から要請を受けた携帯キャリアが、どのように契約者確認を行うかなど。今回新たに追加された規則として、携帯キャリアが本人確認用に提出を求める書類の詳細(運転免許証、パスポート、国民健康保険証、登記事項証明書などの公的証明書)などが定められている。
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全面施行は意見募集終了後、同法の公布日である2005年4月15日から1年を超えない範囲で実施される。なお各携帯キャリアはこれに先駆け、既にプリペイド携帯の本人確認策をポストペイド携帯同様に強化している(2004年11月30日の記事参照)。
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