News:ニュース速報 | 2002年4月26日 05:16 PM 更新 |
「goo.co.jp」ドメインをめぐる問題で,東京地裁は4月26日,岡山県内の企業が起こした「goo.co.jp」ドメイン名の使用確認請求を棄却した。ドメイン名を先に登録していたとしても,利用方法が不正とされればそのドメイン名の使用は認められないとの判断だ。
この問題は,同ドメイン名を登録した「有限会社ポップコーン」に対し,ポータルサイト「goo」を運営するNTT-Xがドメイン名明け渡しを求めたもの。工業所有仲裁センターは2001年2月,ポップコーンに対しNTT-Xに同ドメインを移転するよう裁定。これを不服としたポップコーンは同月,東京地裁に使用確認請求訴訟を起こしていた。
NTT-Xによると,東京地裁は判決で,
(1)NTT-Xは「goo」名と「goo.ne.jp」について正当な利益を持つ。
(2)ポップコーンは「goo」が有名になった後で自社サイトを大きく変更して転送サイト化,ユーザーの入力ミスに乗じて商業的な利益を得ており,不正な目的があったと認められる。
(3)ポップコーンが「goo.co.jp」または「goo」名で一般的に知られていたとは言えない。
としてポップコーンの請求を棄却した。
NTT-Xは「ドメイン名を先に登録していたとしても,その利用方法が不正である場合には当該ドメイン名の利用は認められないという判断がなされたものであり,インターネットの健全の発展に資する正しい判決」と評価するコメントを出した。
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