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JASRAC「包括利用許諾契約」は新規参入を妨害 最高裁判断
JASRACが放送局などと結ぶ「包括利用許諾契約」について、最高裁は同業他社の新規参入を妨害していると判断。公取委で審判手続きをやり直すことになった。
日本音楽著作権協会(JASRAC)が放送局などと結ぶ「包括利用許諾契約」が同業他社の新規参入を妨害しているかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は4月28日、公取委の審決を取り消し、同契約が新規参入を妨げているとする東京高裁判決が確定した。
高裁判決の確定を受け、公取委は審判手続きをやり直すことになる。
判決について、JASRACは「大量の著作物の円滑な利用と適正な著作権保護とを効率的に両立させる合理的なものであり、諸外国でも同様の方法が広く採用されていることからも明らかなように,独禁法違反ではないことを引き続き主張していく」とコメントした。
同契約は放送局などがJASRACと締結するもので、放送局は同契約に基づき、音楽著作権の使用料を、曲が利用された実数ではなく「放送事業収入の○%」といった形で支払っている。
同契約をめぐっては、2009年2月、公取委は「放送局が使用料の追加負担を嫌って他の著作権管理事業者の楽曲を利用しない」として、独禁法違反(私的独占の禁止)で排除措置命令を出した。だが12年6月、裁判の一審判決に当たる公取委の審決は、同契約が新規参入を妨害しているとは言えないとして命令を取り消した。
13年11月の東京高裁判決は、同契約が新規参入を妨げていることは認めた一方、独禁法違反に当たるかどうかは判断せず、公取委に審決のやり直しを求めた。
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