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総務省、ドローン撮影映像のネット公開に注意喚起 「プライバシー・肖像権侵害の可能性」
「ドローン」で撮影した映像を映り込んだ人の同意なくネット公開すると、プライバシーや肖像権を侵害するおそれがあるとし、総務省が注意を呼び掛けた。
総務省はこのほど、小型の無人飛行機「ドローン」で撮影した映像を、映り込んだ人の同意なくネット公開すると、プライバシーや肖像権を侵害するおそれがあるとし、注意を呼び掛けた。
ドローンは、民家やマンションの部屋の中などを空から撮影することも可能だ。撮影した画像・映像を被撮影者の同意なくネットで公開すると、(1)撮影者が被撮影者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を負う、(2)風呂や更衣室など着衣でない場所を撮影した場合、軽犯罪法の対象となる、(3)個人情報取扱事業者が無断撮影した場合「不正の手段による個人情報の収集」に当たり、個人情報保護法の違反行為となる――といったリスクがあるとしている。
撮影時は被撮影者の同意を撮ることを前提としつつ、それが困難な場合は、(1)人の顔や車のナンバープレートなどプライバシー侵害の可能性があるものはぼかしを入れるなど配慮する、(2)ドローン映像を投稿・公開できるネットサービスの事業者は、削除依頼に対する体制を整備する――といった措置を取るよう要請している。
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