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「水素水を飲むだけでダイエット効果」 広告に根拠なし、消費者庁が3社に措置命令
「水素水を飲むだけで、ダイエット効果がある」――そんな広告内容が景品表示法違反に当たるとして、消費者庁が水素水を販売する3社に措置命令。
「水素水を飲むだけで、ダイエット効果がある」――そんな広告内容が景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3月3日、「水素水」や「水素サプリ」を販売する企業3社に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。
命令を受けたのは、マハロ、メロディアンハーモニーファイン、千代田薬品工業の3社。消費者庁によれば、清涼飲料水「ビガーブライトEX」(マハロ)と「水素たっぷりのおいしい水」(メロディアンハーモニーファイン)、サプリメント「ナチュラ水素」(千代田薬品工業)の広告に、「特段の運動や食事制限をすることなく、飲むだけでダイエット効果がある」と思わせる表示があったという。
同庁が3社に対し、表示の根拠となる資料の提出を求めたところ、メロディアンハーモニーファインと千代田薬品工業から回答があった。だが、いずれの資料も十分な根拠とは認められなかったという。
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