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消費者庁、格安SIM「FREETEL」に措置命令 「業界最速の通信速度」表示めぐり
「業界最速の通信速度」「SIM販売シェアNO.1」などの広告表示が、景品表示法違反に当たるという。
「業界最速の通信速度」「SIM販売シェアNO.1」――そんな広告表示が景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は4月21日、「FREETEL」ブランドでSIMロックフリー端末などを販売するプラスワン・マーケティングに対し、再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によれば、同社は自社のWebサイトで、仮想移動体通信事業者(MVNO事業者)などの中で、あたかも通信速度が常に最速であるかのように記載。他のMVNO事業者のものよりも通信速度が著しく速く、NTTドコモが提供するサービスの通信速度に匹敵するかのように表示していた。
加えて「SIM販売シェアNO.1」「シェアNO.1!」などと、MVNO事業者の中でSIMカードの販売量のシェアが1位であるかのような文言も掲載していた。
消費者庁が同社に表示の根拠を提示するよう求めたところ、資料の提出があったが、「合理的な根拠を示すものとは認められなかった」(同庁)という。
さらに、同社は自社Webサイトに「LINEのデータ通信料無料!」などと記載し、「LINE」「Pokemon GO」などのアプリを使うときのデータ通信量が、通信量利用容量の対象外になるかのように表示していたが、実際には一部が対象外になっていなかったという。
消費者庁は、こうした表示を行わないように呼び掛け、再発防止策を講じて従業員への周知を徹底するよう命じている。
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