住宅を活用して旅行者などに宿泊サービスを提供する「民泊」のルールを定める住宅宿泊事業法案が、6月1日の衆議院本会議で与党・民進党などの賛成多数で可決した。参院へ送られ、可決・成立する見通し。
「Airbnb」をはじめとした民泊サービスが国内でも普及しているが、宿泊料を得て繰り返し宿泊させる場合は通常、旅館業法上の許可が必要。大阪府など一部の自治体は国家戦略特区として旅館業法の適用を除外していたが、新法により、民泊が全国的に“解禁”されることになる。
法案では、民泊を営む事業者に都道府県への届け出を義務づけるほか、営業を年間180日以内にすること、宿泊者の衛生を確保すること、家主が不在の場合は、民泊を管理する「住宅宿泊管理業者」に管理を委託することなどを定めた。
また、住宅宿泊管理業を営む場合は国土交通省に、民泊を仲介する「住宅宿泊仲介業」を営む場合は観光庁に登録することも義務づけた。
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これまでは、ホスト個人が提供する家や部屋をメインに取り扱っていた。
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