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金融庁、仮想通貨「みなし業者」3社を行政処分 2社は業務停止命令
金融庁は4月6日、仮想通貨の交換業者として登録申請中の「みなし業者」3社に対する行政処分を発表した。3月8日に実施した7社の処分に続き2度目。
金融庁は4月6日、仮想通貨の交換業者として登録申請中の「みなし業者」3社――FSHO(神奈川県横浜市)、エターナルリンク(東京都中央区)、LastRoos(東京都港区)に対する行政処分を発表した。3月8日に実施した7社の処分に続き2度目。FSHOには前回に続き業務停止命令と業務改善命令が出た。
FSHOについては前回の行政処分後も取引時確認などが不十分で、「業務改善命令を履行していない状況にある」と指摘。業務確認命令とともに業務停止命令が6月7日まで延長された形だ。
エターナルリンクは、3月7日の立入検査で代表取締役が利用者から預かった金銭を経費の支払いに充てるため一時的に流用していた事実が判明。また仮想通貨の交換サービスで取引時確認が不十分など適切な業務運営を行っていないと判断し、業務停止命令が出た。
LastRoosは、3月5日に行われた立入検査で内部監査の未実施など経営管理態勢が不十分と判断。マネーロンダリングやテロ資金供与対策などで実効性ある管理態勢が構築されていないと指摘している。
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