「TSUTAYA TV」の「動画見放題」、実際は一部動画のみ 景表法違反で措置命令
消費者庁がTSUTAYAに措置命令。「TSUTAYA TV」の「動画見放題」プランについて、まるで全動画が見放題になるかのように表示していたが、実際は一部の動画しか視聴できなかったことが景表法違反(優良誤認)に当たるとしている。
消費者庁は5月30日、動画配信サービス「TSUTAYA TV」の「動画見放題」プランについて、まるで全動画が見放題になるかのように表示していたが、実際は一部の動画しか視聴できなかったことが、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、運営元のTSUTAYAに対して、再発防止を求める措置命令を出した。
表示に問題があったのは、「TSUTAYA TV」の「動画見放題プラン」、TSUTAYA TVの視聴と組み合わせたFTTHサービス「TSUTAYA 光」、店舗でのDVDレンタルと動画配信を組み合わせた「TSUTAYA プレミアム」など。それぞれ、契約すれば、TSUTAYA TVで配信する動画が条件なく見放題になるかのように表示していた。
だが実際は、TSUTAYA TVで配信している動画の1割〜3割弱程度、新作や準新作に限ってみると、1割弱程度しか視聴できなかった。
また、FTTHサービス「TSUTAYA 光」の「さんねん割」について、「今なら『さんねん割』でずーっとお得!」と記載し、キャンペーン期間中に申し込めば3年間、割引価格で利用できるかのように記載していたが、実際は、キャンペーン期間後に申し込んでも割引が適用されていたとし、これについても、景表法違反(有利誤認)で措置命令を出した。
同社は同日、「社内での広告表示ならびに景品表示法への認識が甘く、表示物の万全なチェック体制ができていなかった」とのコメントを発表し、社内研修などを行って再発防止に努めるとしている。
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