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JASRAC、楽曲の“無許諾使用”で飲食店を提訴 山梨・大阪・福岡で
JASRACが、山梨県、大阪府、福岡県の飲食店3店舗を提訴。著作権を管理する楽曲を無許諾で使っているとして、使用差し止めと損害賠償を求めて提訴した。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は5月13日、同協会が著作権を管理している楽曲を無許諾で使っているとして、山梨県、大阪府、福岡県の飲食店3店舗に対し、使用差し止めと損害賠償を求めて提訴した。
JASRACは、3店舗に対し許諾契約を結ぶよう求めたが、いずれも契約を拒否。民事調停を申し立てたが、契約に応じない姿勢は変わらず、提訴に至ったという。
2002年以降、JASRACは、有線放送事業者などが楽曲の利用店舗に代わってJASRACと契約する方式(元栓契約)を採用。店舗との個別契約も合わせると、日本全国の利用店舗の約99%がJASRACとの契約下にあった(02年時点)。
しかし14年には約65%まで低下。同協会は「携帯音楽プレイヤーやネットの普及に伴い、本来、家庭内での利用に限られている音楽やサービス(定額配信サービス)を、商業施設でも無許諾で利用する事業者が増えた」と分析している。19年3月末現在、契約を結んでいる店舗の割合は約68%という。
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