「故人が好きだった曲を葬儀で流したかったが、葬儀屋に『著作権の問題が』と言われた」――こんなツイートが話題になった。葬儀で楽曲を使いたいときも、日本音楽著作権協会(JASRAC)に使用料を払う必要はあるのか。JASRACに聞いた。
JASRACによると、葬儀場で行う葬儀にJASRAC管理楽曲を使いたい場合、葬儀場がJASRACと契約し、楽曲使用料を支払う必要があるという。会場に音響設備を整備して楽曲を流すのは、営利事業者である葬儀場であり、「楽曲の利用主体は葬儀場だ」と考えているためだ。
使用料は、500平方メートルまでの場合1曲1回(5分まで)当たり2円、月額なら1200円、年額なら6000円など(詳細はWebサイトで)。既に多くの葬儀場が契約しており、JASRAC管理楽曲を流せるようにしているという。
JASRACと契約していない葬儀場で、JASRAC管理楽曲を使いたい場合はどうすればいいのか。担当者は「葬儀場に契約してもらうのが原則だが、困った時はJASRACに相談してほしい」と話している。
自宅で行う葬儀は別だという。自宅の葬儀で楽曲を流す場合、楽曲の利用主体は喪主になる。喪主は葬儀を営利で行っておらず、著作権法38条の「自由利用が認められる場合」に当たるため、使用料は原則、必要ないという。
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