日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月2日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室から著作権料を徴収する方向で検討していると明らかにした。早ければ来年1月から徴収する考えだ。業界側は反発しており、対応を考える連絡協議会を同日付けで立ち上げた。
著作権法22条では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACこれまで、コンサートやカラオケ店での演奏のほか、ダンス教室やフィットネスクラブ、カルチャーセンター、歌謡教室などでの演奏から使用料を徴収してきた。
今回、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」と判断。JASRAC管理曲を使う音楽教室から演奏権使用料を徴収する方針を固め、教室側と協議している。使用料や徴収対象の教室の規模などは「コメントできない」としている。
教室を運営する業界側は反発。ヤマハ音楽教室を運営するヤマハ音楽振興会は「教室は教育の場。教室での演奏に演奏権は及ばないと判断している。連絡協議会を2日に立ち上げ、業界での対応を協議する」と話している。
弁護士・福井健策さんの話
この問題について、著作権に詳しい弁護士の福井健策さんは、以下のようにコメントしている。
少数ずつの生徒への教室使用が「公衆に聞かせるための演奏」(著作権法22条)かが論点だ。従来、裁判所は生徒も不特定者であるなどの理由で「公衆」と理解してきたがそれで良いのか。それ以前に、そもそも「聞かせるための演奏」なのか。
教室使用が「公衆に聞かせるための演奏」と認められた場合も、「非営利の演奏」と認められれば例外として著作権料を支払う必要がない(同38条)。その条件は、(1)非営利、(2)著作物提供の対価を徴収しない、(3)実演家等が無報酬――だ。
(1)については、ヤマハ音楽振興会は財団なので非営利法人だが、ヤマハ音楽教室の各教室はどうか。(2)は、指導の対価であって音楽提供の対価ではないのでは、との疑問もありそうだ。
根底にあるのは、民間の教育施設を音楽文化や産業全体にとってどう位置づけるかであり、仮に徴収を行うとしても使用料規定には相当な配慮は必要だろう。マーケットの根を細らせないバランスが問われる。
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