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アルコール消毒液も転売禁止に 政令改正を閣議決定
政府は22日、アルコール消毒液の転売を禁止する政令を閣議決定した。個人や業者が仕入れ値を超える価格で転売すると罰則の対象になる。
政府は5月22日、新型コロナウイルスの感染拡大で需要が急増したアルコール消毒液について、ネット上の高額転売などを禁止するため、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。26日に施行する。
国民生活安定緊急措置法では、生活関連物資の供給が著しく不足したり、国民経済の運営に支障が生じたりした場合、生活物資を政令で指定し、譲渡の禁止などを定められる。今回の決定では個人や業者が仕入れ値を超える価格で消毒用アルコールを転売できなくなり、違反すると罰則の対象に。ネット上の取引に加え、店舗やフリーマーケットでの高額転売も禁止する。
アルコールを含む医薬品や医薬部外品に加え、医薬品などに分類されていなくてもアルコール分を60%以上含む消毒・除菌用の製品を規制の対象とした。酒造会社の高濃度アルコール(消毒用)やアルコールを染みこませた除菌シート(エタノール濃度60%以上)なども対象になる。
マスク転売禁止などの前例もあり、大手オークションサイトやフリマアプリではすでに対策を講じている。メルカリは5月2日から手指消毒液や除菌シートの出品を禁止。ヤフーが運営するオークションサイト「ヤフオク!」では、消毒液などの出品を22日から禁止すると18日付で告知した。
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