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美容ローラーの痩せる効果に根拠なし ヤーマンに課徴金
消費者庁は11日、短期間で痩身効果があるとうたって美容ローラーを販売していたヤーマンに対し、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして課徴金の納付を命じた。
短期間で痩身効果があるとうたい美容ローラーを販売していたヤーマン(東京都江東区)に対し、消費者庁は8月11日、根拠がなく景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして課徴金239万円の納付を命じた。
商品名は「トルネードRFローラー」。18年5月から19年9月にかけ、自社サイトの動画でモニターの映像とともに「たった1カ月でウエスト−7.5cm!」など、腹部に使用すれば1カ月で痩身効果が得られるかのように表示していた。
ヤーマンは消費者庁の求めに応じて資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかった。消費者庁は20年3月に再発防止命令を出している。
トルネードRFローラーは筋肉に電気刺激を与えるEMSなどを組み合わせた美容ローラーで、発売は2016年4月。
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