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ビックカメラに消費者庁が措置命令 ECサイトで原産国表記に景表法違反
消費者庁が、「ビックカメラ.com」などのECサイトで景品表示法違反があったとしてビックカメラと子会社のビッグ酒販に措置命令を行った。販売する工具や酒類の原産国として、本来と異なる地名を表記していたという。
消費者庁は9月3日、ECサイト「ビックカメラ.com」「お酒の専門店 ビック酒販」(以下ビック酒販)で景品表示法違反があったとして、運営会社のビックカメラと子会社のビッグ酒販社(東京都板橋区)に措置命令を行った。販売する工具や酒類の原産国として、本来と異なる地名を表記していたという。
ビックカメラ.comでは2017年11月20日から21年8月24日にかけて工具など177商品で、ビック酒販では17年11月20日から21年4月1日にかけて酒類など25商品で、本来とは違う原産国を表記していた。
消費者庁によると、中国製や台湾製の商品を日本製と表記していた事例や、逆に日本製の商品を中国製や台湾製と表記していた例もあったという。2社は誤った表記があったのはECサイトのみで、商品のラベルなどには正しい原産国を表記していたとしている。
消費者庁は2社に対し、表記が景表法に違反するものだったと消費者に告知する他、再発防止策を講じるよう指示。ビックカメラは誤りが発生した経緯について「仕入れ先から受け取った情報に誤表記があり、チェック漏れしていた」と説明している。
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