「新・破産者マップ」が出現 掲載取り下げにビットコインの支払い要求【修正あり】
自己破産した人の氏名や住所をGoogleマップ上にプロットした「破産者マップ」が公開されたことが分かった。2009年から2018年までの破産者の氏名と住所を掲載しており、6万円分のビットコインを支払えば情報を削除するとしている。
自己破産した人の氏名や住所をGoogleマップ上にプロットした「破産者マップ」が公開されたことが6月20日までに分かった。2009年から2018年までの破産者の氏名と住所を掲載しており、6万円分のビットコインを支払えば情報を削除すると主張している。
【修正履歴:2022年6月21日午後4時30分 同マップの主張における不審な点について追記しました。本記事でも当初から紹介している通り、個人情報保護委員会は類似するWebサイトについて違法と判断しています。】
地図上に載ったピンの内容(破産者の情報)を非表示にするには6万円分、ピンごと削除するには12万円分のビットコインが必要と記載。支払い後、24時間以内に情報を削除するとして、不備があった際の連絡先としてメールアドレスの記載も求めている。
ただし、盗んだデータから身代金を要求するコンピュータウイルス「ランサムウェア」と同様に、金銭を払ったとしても情報が削除される保証はない。運営者が明らかでなく、当該Webサイトから情報を削除したとしても別のサイトで情報を公開される恐れもある。
同サイトは「運営は海外で行っている」と主張。現地の法律が適応されていると記載している。しかしこの主張もおかしい。
個人情報保護法の第166条には「この法律は、個人情報取扱事業者(中略)は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報(中略)を、外国において取り扱う場合についても、適用する」とある。つまり、運営を海外で行っているとしても、日本国内の個人情報保護法が適用されるということだ。
破産者情報サイトを巡っては、19年にも「破産者マップ」が公開されたが、批判を浴びて閉鎖。しかし、22年3月にも破産者情報を掲載したWebサイトが確認され、個人情報保護委員会がサイトの停止命令を出している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
破産者情報サイトに停止命令 個人情報保護委
個人情報保護委員会が、破産者情報サイトに停止命令。従わない場合は、刑事告発を検討する。- 閉鎖した「破産者マップ」、行政指導されていた 個人情報保護法に違反?
個人情報保護委員会が「破産者マップ」に閉鎖を求める行政指導を行っていたことが分かった。個人情報保護法に違反する恐れがあったという。
「破産者マップ」閉鎖、「関係者につらい思いさせた」
「破産者マップ」が3月19日に閉鎖された。運営者によると、16日時点で1日230万アクセスを記録していたという。「破産者のプライバシーや名誉を傷つける」などと批判を浴びていた。
「ぬるぽ」→「ガッ」の誕生から、きょうで20周年 その意味と由来とは
「ぬるぽ」と書き込まれたら「ガッ」と返す──こんなインターネット上のやりとりが生まれて、2022年6月20日で20周年となる。一体どのような意味を持つのかご存じだろうか。
激安ThinkPad騒動、「領収書が届いても注文はキャンセル」とレノボ
6月17日の深夜から翌朝にかけて、Twitterを中心に話題となったレノボのノートPC「ThinkPad」の安売り販売。同社は18日朝に注文をキャンセルすると案内していたが、19日には注文したユーザーに領収書がメールで届くなど動きがあった。しかし、同社は「領収書が届いていても注文はキャンセルになる」と答えている。



